2019年から海外送金などで必要となってくるマイナンバー。海外居住者は取りたくても日本まで行かないと取れないジレンマで不安になりますよね。
結論としては、日本に一時帰国して平日1日あればすぐに受け取る事が出来ます。
転入届けをした後で、マイナンバー付きの住民票を発行してもらう事ですぐに知る事が出来ます。全体の所要時間としては1 ~ 2時間ほどで完了出来ます。
これですと長期滞在が出来ない方でも、平日で1~3日程度あればマイナンバー番号をゲットできますね!
マイナンバーの「カード」を受け取るには2週間 ~ 1ヶ月ほどかかるのですが、カードは正直必要ありません。
なぜなら、マイナンバー提出に必要な書類は住民票でまかなえるからです。
私もこの方法で問題なく取得→銀行に提出が出来ました。
実体験を元に、最もスムーズにマイナンバーの取得が出来るよう説明して行きますね。
手順を説明する前に知っておくべき大切な3つの事
- 2019年中に「海外居住者向けマイナンバー」が実行される可能性があります
- マイナンバー取得には「住民登録」が必要です。あなたの状態によって長期間滞在が必要な場合があります
- 帰国の際に必ず「入国日が書かれたスタンプ」をパスポートに押してもらう
大事な事なので、まずはこの3つを説明します。
1. 2019年中に「海外居住者向けマイナンバー」が付与される可能性がある →そもそも変える必要がないかもしれません。
まだ確定事項ではありませんが、もしこれが実行されればそもそも帰る必要がありません。
マイナンバー、海外在住者も使用可能に ネットで投票も https://t.co/4pUTZ0fTOv
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) 2018年5月25日
総務省は、海外に住む日本人もマイナンバーカードを使えるようにする方針を決めた。納税や年金受給の手続きなどが、郵送でなくインターネットでできるようになり、行政の事務負担も減る。制度の概要を6月中にもかため、早ければ来年の通常国会に関連法の改正案を提出したい考えだ。
いつにどうなるか などの明確な確定事項ではありません。
しかし、海外在住者もマイナンバーが問題なく使える日がくるかもしれません。
この改正案がどうなるかを見守りつつ、マイナンバーを取りに行くべきかどうか検討した方が良いでしょう。
そのため「別にそこまで困ってないけど念のため取りに帰るか」ぐらいの人であればこちらの制度を待ってみても良いかもしれません。
2.マイナンバー取得には「住民登録」が必要です。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方が持つ1人にひとつの12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の分野で分野横断的な番号を導入することにより、機関をまたいだ情報のやり取りで、 同じ人の個人情報の特定・確認が確実かつ迅速にできるようになり、行政の効率化、国民の利便性の向上及び公平・公正な社会を実現します。(2016年2月回答)
要は「住民登録がないとマイナンバーは貰えないよ」という事です。
そのためあなたは、日本に一時帰国して住民登録をする必要があるのです。
しかしここで2点問題です。以下の2つに該当する方は、帰国前に必ず電話で確認するようにしましょう。
- 滞在期間が極端に短い方 → 滞在期間が短いと市役所が住民登録を断わる場合がある
- 実家など住む場所が日本にない方 → 生活する場所(実家など)がない方は、住民登録が出来るか怪しい
順に説明します。
2 - 1.滞在期間が短いと市役所が住民登録を断られる場合がある → 念の為電話で自前確認+滞在期間は言わない。聞かれたら分からないで大丈夫です。
住民票登録には「生活の本拠 (生活する場所)」が必要で、それがあれば住民登録出来るようになっています。
この決まりに「期間」は定義されていないため、1日でも1ヶ月でも関係なく登録できるはずなのですが、市役所によっては「期間が短すぎる場合断る」ケースがあるようです。
そのため、帰国する前に必ず「00日帰国する予定だが、住民登録は可能か?」と最寄りの市役所に確認の電話をするようにしましょう。
ほんとんどの場合大丈夫なのでご安心ください。
しかし、もしダメだと言われた場合は「帰国して黙って住民登録」「滞在期間は未定」などまだ分からないというスタンスを貫きましょう。
2 - 2.生活する場所(実家など)がない方は、住民登録できるかどうか怪しい
実家などが既に無く、滞在場所がホテルなどになる場合は住民登録できるかどうか怪しいです。
市役所によっては可能な場合もあるのですが、定義が曖昧なためこちらも必ず自前に電話確認をしましょう。
民法では,生活の本拠の意味について何も規定していません。
これについては,古い判例で生活の中心となる場所という解釈が示されています。とはいっても,日本語の辞書的な意味(当たり前の内容)にすぎません。<生活の本拠の意味>
生活の本拠とは
『ある人の一般の生活関係においてその中心をなす場所』である住所を認定する「理由」については複数存在するが、主なものとしては、「居住期間(1年)」と 「私的生活における家族との関わり」に大きく分類される。
このように定義ははっきりとしていません。
そのため、実家に帰らずホテルなどで滞在を予定している方は、必ず自前に確認しておきましょう!
3.帰国時に必ずパスポートにスタンプを押してもらいましょう。
いつに日本に帰って来たのかの証明としてこのスタンプが必要になります。
飛行機を降りた後すぐにスタンプが貰えるのですが、うっかりもらい忘れる人が多くいます。
一体何が問題なのか?
それは、「有人ゲート」と「無人ゲート」に別れており、もし「無人ゲート」を通ってしまうとスタンプがもらえないのです。
スタンプが無いと以下のような問題が発生します。
- 住民登録の際に面倒になる
- 海外旅行保険の保険金請求などで必要
- 今後の渡航歴が管理しやすくなる (外国でのビザ作成などで必要になるケースがある)
主に海外周りでややこしい事が起きます。
たかがスタンプされどスタンプ。
押してもらうだけなので、とりあえず貰っておくに越したことはありません。
必ず忘れないようにしましょう!
- 2019年中に「海外居住者向けのマイナンバー」が付与される可能性がある
- マイナンバー取得には「住民登録」が必要です。あなたの状態によって長期間滞在が必要な場合があります
- 帰国の際に必ず「入国日が書かれたスタンプ」をパスポートに押してもらう
について説明をしました!
ではここから一時帰国してマイナンバーを手に入れるまでの方法を紹介しますね。
マイナンバーを最速で手に入れる4つのステップ
- 住民登録に必要な4つの物を揃える
- 市役所があいている平日に帰国する
- 秒速で市役所に行き、転入届 / 住民登録をする + マイナンバー付きの住民票を発行してもらう (所要時間1 ~ 2時間)
- マイナンバー付きの住民票ゲット!後は銀行などに提出する
この4ステップでマイナンバーを最速でゲットする事ができます。
順に説明しますね!
1.住民登録に必要な4つのものを揃える
- 入国日のスタンプが押されたパスポート (超重要)
- 日本語の運転免許書などの本人・住所確認が出来るもの (念のため)
- 印鑑 (念のため / 無くとも大丈夫な場合もあります)
- 1,000円ぐらいの現金
まんまですね!
前の章でお話ししましたが、1のスタンプは超重要です。必ず貰ってくださいね。
本人確認などは正直パスポートで事足りますが、念の為用意して起きましょう。
ハンコも同様です。
2.市役所が開いている平日に帰国する → 帰国前に営業時間を確認しておきましょう。
文字通りですね。
祝日や休日に帰ってしまうと、もちろんですが市役所が開いてませんので注意が必要です。
海外居住者あるあるなのですが、日本のカレンダーを普段見ていないのでいつが祝日なのかわかりません。
帰国前に必ず平日かどうか確認しましょう!
3.秒速で市役所に行き転入届 + 住民登録をする / マイナンバー付きの住民票の発行をお願いする
市役所について、受付の方に「転入届と住民登録をしたいのですが..」と声をかければOKです。
そのまま案内に従って下さい。
そして、手続きを行なっているときに「マイナンバー付きの住民票が欲しいです!」と言えばそのまま発行してもらえます。
費用は大体300 ~ 1,000円ぐらいです。
住民登録をした事によって「年金」と「健康保険」の手続きもしないといけません。
しかしご安心を!
年金は一時滞在のため「免除」する事が出来、健康保険は「日本での収益がなければ激安」なのでご安心ください。
4.マイナンバーゲット!年金 / 健康保険の手続きをして完了!
これで完了です。
晴れてマイナンバーの取得+証明ができる状態になりました!おめでとうございます!
マイナンバーを取得した後はどうする?→ 一時滞在中に「直接」か「ネット」であなたが提出しなければいけない機関に提出をしてください。
銀行や証券会社など、あなたは何かしら「マイナンバーの提出が必要」なものを利用しているはずです。
その機関に提出をしに行きましょう!
提出方法は主に「直接」か「ネット」になります。
あなたの銀行や証券会社がどのようにマイナンバー提出を受け付けているのか確認をしておきましょう。
ポイントは必ず「一時滞在中にする事」です。帰国すると提出書類の効力がなくなってしまいます。
機関によっては番号だけの提出で良いところもありますが、基本的には定められた書類を提出しなければなりません。
- マイナンバーカード (1ヶ月ほどで家に届く)
- マイナンバー通知カード (1週間ほどで家に届く)
- マイナンバー付きの住民票 (1日で取得可能)
この3つどれかを提出しなければならないのです。
しかし、この3つとも「日本から住民票を外した時点」で効力が無くなってしまいます。
つまり「面倒だから帰国してからやろっと!」なんて思ってしまうと提出できなくなってしまいます。
厳密に言えば帰国してからでも提出は可能です。住民票をそのまま持って帰ればいいわけですからね。
しかしそれは「虚偽の申告」になってしまい、思わぬトラブルになり兼ねません。
新規の届け出もしくは任意の届け出若しくは異動届け出に虚偽の届け出がされた場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される恐れがございます。なお、新規口座開設において、新規の届け出を行わなかった場合も同様です。
この制度の全体像を知りたい方はこちらをお読みください。
いつかどうせ登録するのであれば、一時滞在中にささっとやってしまいましょう。
銀行にマイナンバーを届けた際に「うちは海外居住者向けのサービスは無いです..」と断られてしまった場合 → 海外居住者用のサービスも開設しておきましょう。
海外居住者用口座とは、海外に居ながら
- 海外送金・受取が問題なく行える
- インターネット上で口座の確認等が行える
- 堂々と使える
口座の事です。
全ての銀行が提供しているわけではありませんので、あなたがお使いの銀行で利用できるか確認し、念のためにも必ず用意しておきましょう。
私はUFJ銀行とSony銀行を使っています。
UFJ銀行 |
日本最大手であり、柔軟な対応をしてくれます。 グローバルダイレクトに登録すれば海外でもサービスの一部を利用することが出来る。ただし、海外送金手数料などはあまりお得ではない。 グローバルダイレクトサービスについて |
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Sony銀行 |
外貨に最も強く、日本円以外に10通貨をも扱える外国通貨口座を開設する事ができる。 さらに、で海外でも使えるデビットカードデビットカードはは最安。 外国送金について |
UFJ銀行は日本最大手でありながら、他銀行と比べ柔軟な対応をしてくれるから。
Sony銀行は外貨に強く、いざという時にドルや中国元などの12個の海外通貨に切り替えが出来るためです。
ここまでで、海外居住者がマイナンバーを最速で取得する方法と、必要なもの、貰った後どうするのかを説明しました。
最後に今後のマイナンバーの動きを紹介して終わりにします。
最後に : 2019年問題の次は2021年問題が控えています。マイナンバー問題の解決はお早めに
2019年からどうのこうの!と騒がれていたのは「海外送金 / NISA口座 / 投資信託 などの一部サービス」がマイナンバーがないと使えなくなるためでした。
が、次はなんと「銀行口座自体のマイナンバー番号の付番」が2018年1月から既に開始されています。
こちらも2018年1月から2021年末までの3年の経過措置があり、現在任意での提出が求められています。
2019年の問題は「海外送金 / マル優 / 投資信託」などの一部サービスのみでしたが、この2021年までの問題は「口座自体にマイナンバーを紐づける」と言うものです。
A7-5 預貯金口座の付番については、平成30年1月から預貯金口座へのマイナンバーの付番が始まる予定ですが、義務ではなく、あくまで任意となっています。
付番開始後3年を目途に、預貯金口座の付番状況を踏まえながら、適切にマイナンバーの提供を受ける方策を検討し、国民の理解を得つつ、必要な措置を講じる予定です。(2017年2月回答)
日本口座を維持しようと思うと、どうしてもマイナンバーの呪縛から逃れられないようです...。
こちらはまだ2年以上先のお話ですが、この問題もいずれはやってきます。
それまでにマイナンバーがどう動くかはわかりませんが、
- マイナンバーを取得しておく
- 日本の口座以外のサービスを利用する or 探す
を行なっておくべきです。皆様お気をつけてくださいね。